- 札幌エリア
- 道南エリア
- 道央エリア
- 道北エリア
- 道東エリア
※各エリアをクリックすると、エリア内の推進業者を紹介するページに移動します。
~「北の木の家」建築推進業者になるためには~
以下の認証基準を満たした上で北海道に申請し、認証を得る必要があります。
◆推進業者の認証基準◆
□推進業者としての認証を受けようとする者は、①建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により建設業の許可を受けた者(以下「建設業者」という。)、かつ、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)の住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結を行っている者、又は②建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による建築士事務所の登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)で、①又は②のいずれかのうち、原則として道が定めるきた住まいるメンバー登録制度実施要領第5の規定によりきた住まいるメンバーの登録を受けた者で、次に掲げる基準に適合しなければならない。
- (1) 地域材の利用を広める「北の木の家」(北海道の森林から産出されていることの証明〔産地証明〕や森林法等木材の伐採、搬出に関係する法令が遵守されていることなどの証明〔合法性又は合法性・持続可能性の証明〕がなされ、かつ、構造用材にあっては、JASで認定された品質の確かな地域材を使用した住宅)の建築推進に協力すること。
- (2) 原則として本店の所在地が道内(個人の場合は事務所又は営業所の所在地が道内)にあること。
- (3) 住宅設計事業者にあっては、BIS、BIS‐M又は住宅省エネルギー技術講習会設計者講習会修了者の資格を有する者が所属していること。また、住宅建設事業者にあっては、BIS‐E、BIS‐M又は住宅省エネルギー技術講習会施工技術者講習会修了者の資格を有する者が所属していること。
- (4) 申請する年の1月1日現在において、木造住宅建築の設計又は施工に2年以上従事していること。
- (5) 関係法令を遵守するとともに、建築主との契約の際には、必ず書面によることとし、かつ、締結後、契約書及び関係図書(確認申請書一式又はそれに準ずる図書及び「北の木の家」認定申請書一式)を30年間保存すること。
- (6) 道税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
- (7) 「一級建築士」、「二級建築士」、「木造建築士」、又は「1級建築施工管理技士」が在職していること。
- (8) 業者名等の情報を北海道のホームページに掲載することに同意すること。
- (9) 省エネルギー性、耐久性など北海道にふさわしい住まいづくり(「きた住まいるの要件に適合する住宅」等)に努めること。
- (10) 認証を受けようとする法人、その役員若しくは社員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員若しくは暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同法に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)でないこと及び暴力団員若しくは暴力団関係事業者ではなくなった日から5年を経過していること。
◆認証申請のながれ◆
-
Step1 ダウンロードページより、実施要領および運用、申請書類をダウンロードしてください。
(ダウンロードページはこちら) - Step2 要領及び運用をよくお読みいただき、要領に基づいて認証申請書と必要な添付書類を各1部作成してください。
-
Step3 作成した申請書と添付書類一式を、道庁の林業木材課利用推進係まで提出してください。
<申請先>〒060‐8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道水産林務部林務局林業木材課利用推進係 -
Step4 認証基準に基づき道が審査を行い、結果通知書がお手元に届きます。
認証された業者には、併せて認証書が届き、推進業者となります。
〒060‐8588 札幌市中央区北3条西6丁目
TEL: 011-204-5492
北海道水産林務部林務局林業木材課利用推進係