北海道では、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を図るため
「北海道屋外広告物条例」を定めています。
この制度を道民のみなさまに広く知っていただき、安全で美しいまちなみをつくるため6月と9月を『屋外広告物クリーン強調月間』と定め、市町村や関係機関と協力して広報活動やパトロール等を行っています。
屋外広告物の表示・設置をする場合は、原則として許可を受けることが必要となります。(※許可が不要な場合もあります。)また、著しく破損・老朽化している、又は倒壊・落下のおそれがあるような屋外広告物を表示・設置することは禁止されています。
また、広告物を掲出するすべての方に、補修その他の必要な管理を行い良好な状態
を保持することが義務づけられています。
道では、掲出している広告物を良好な状態で管理していただくため「北海道屋外広
告物管理指針」を定め、管理に必要な点検項目や点検管理に基づく対処法等を示しています。
広くこの指針をご活用いただき、屋外広告物の適正な管理を行っていただくよう
お願いします。
安全上問題のある屋外広告物を生活圏内で発見された際には、お知らせ又はご相談していただく窓口として「屋外広告セーフティホットライン」を一般社団法人北海道屋外広告業団体連合会が設けています。危険と思われる屋外広告物を見つけた際にはこちらへご連絡ください。
詳しくは北海道都市計画課のホームページをご覧下さい。
↓詳しい制度の内容についてはこちらをご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/koukoku/koukoku.htm
↓北海道屋外広告物管理指針
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/koukoku/kanrishishinintro.htm
↓セーフティホットライン
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/koukoku/anzenkanri.htm